○橋本周辺広域市町村圏組合職員地域手当支給規則
平成18年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第28条第2項の規定による地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第3条 月の中途において、採用、退職等があった場合の地域手当の支給額は、その月の現日数から、勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(地域手当の減額)
第4条 職員が次の各号の一に該当する場合においての地域手当(給料月額に係る調整手当に限る。)は、給料の減額方法に準じて減額して支給する。
(1) 任命権者の承認を受けずに、所定の勤務日若しくは、勤務時間に勤務しない場合
(2) 公務に起因しない負傷若しくは疾病のため、任命権者の承認を受けて所定の勤務日に勤務しない場合においてその日が引き続き180日を経過した場合
(地域手当の不支給)
第5条 管理職手当を支給される職員で橋本周辺広域市町村圏組合職員管理職手当支給規則第2条の規定により管理職手当を支給されない場合は、管理職手当にかかる地域手当は支給しない。
(支給方法)
第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与支給に関する規則(平成11年規則第11号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。