○橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与支給に関する規則

平成11年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号。以下「給与条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 給料は、毎月18日(その日が休日、日曜日、又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、12月分の給料は21日(当日が休日、日曜日及び土曜日に当たる場合はその前日)に支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したとき若しくは災害その他特別の事情があるときは、前項に規定する期日前でも給料を支給することができる。

(期末手当及び勤勉手当)

第3条 期末手当は、6月30日及び12月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれ支給する。

2 勤勉手当は、6月30日及び12月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれ支給する。

3 前2項の期末手当及び勤勉手当は、それぞれの基準日に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には、支給しない。

第4条 給与条例第20条第4項の規則で定める職員は、別表第1の職欄に掲げる職にある職員とする。

2 給与条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職欄に掲げる職にある職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第5条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第23条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間の算定については、同条例第29条第3項及び第4項による休職期間並びに育児休業期間の2分の1を除算する。

第7条 給与条例第23条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職又は停職中の期間

(2) 給与条例第5条の規定により給与を減額された期間

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた期間

(4) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について、勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 成績率は、100分の140の割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

第8条 給与条例第21条及び第22条(これらの規定を同条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

第9条 給与条例第22条第2項(同条例第23条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における所属、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罪条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 給与条例第22条第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第1号)及び処分説明書(様式第2号)のとおりとする。

第10条 給与条例第22条第4項(同条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

第11条 管理者は、給与条例第22条第5項又は第6項(これらの規定を同条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第3号)のとおりとする。

(扶養手当)

第12条 給与条例第14条第5項に規定する届出に係る様式については、扶養親族認定申請書(様式第4号)及び扶養親族異動認定申請書(様式第5号)のとおりとする。

2 前項の届出について虚偽の記載又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた扶養手当は返還させ、なお、以後の扶養手当は支給しない。

第13条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合の扶養手当の受給者の順位は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して管理者が定める。

第14条 給与条例第5条の規定により給料を減額させられたときでも扶養手当は全額支給する。

(遺族の給与)

第15条 職員が死亡したとき、これに支給すべき給与のある場合は、その遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲は、次に掲げる者をもってその範囲とする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員と生計を一にする子、父母、孫及び祖父母

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

3 前項の規定により給料を受ける者の順位は、前項各号の順位により、第2号に掲げる者の間においては、同号に掲げる順位による。ただし、第2号に掲げる父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前項の規定により給料を受ける同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分してこれを支給する。

(特殊勤務手当)

第16条 給与条例第16条の規定による特殊勤務手当で月額をもって支給するものについては、その勤務日数が18日に満たない月は、日割計算によって支給する。

2 前項の日割計算については、給料の例による。

(時間外勤務手当)

第17条 給与条例第17条の規定による任命権者が定める割合は、次の各号に定める勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次号に定める日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等の正規の勤務時間中における勤務 100分の135

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

(平成11年7月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月5日から適用する。

(平成15年2月28日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職員

加算割合

一般行政職給料表適用職員

職務の級6級の職員

100分の15

一般行政職給料表適用職員

職務の級5級の職員

100分の10

一般行政職給料表適用職員

職務の級4級の職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与支給に関する規則

平成11年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)