○橋本周辺広域市町村圏組合職員管理職手当支給規則

平成12年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号)第24条の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。ただし、月の半数以上勤務しなかった場合には支給しない。

職名

支給区分

手当額

備考

事務局長

月額

給料月額の100分の12以内


事務局次長、参事

月額

給料月額の100分の10以内


場長、課長、主幹

月額

給料月額の100分の8以内


(支給方法)

第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与支給に関する規則(平成11年規則第11号)の定めるところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第2号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合職員管理職手当支給規則

平成12年3月1日 規則第4号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成12年3月1日 規則第4号
平成20年3月14日 規則第1号
平成21年5月29日 規則第2号
平成22年3月1日 規則第5号
平成22年6月1日 規則第8号