○橋本周辺広域市町村圏組合職員管理職手当支給規則
平成12年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号)第24条の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。ただし、月の半数以上勤務しなかった場合には支給しない。
職名 | 支給区分 | 手当額 | 備考 |
事務局長 | 月額 | 給料月額の100分の12以内 | |
事務局次長、参事 | 月額 | 給料月額の100分の10以内 | |
場長、課長、主幹 | 月額 | 給料月額の100分の8以内 |
(支給方法)
第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与支給に関する規則(平成11年規則第11号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第2号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第8号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。