○橋本周辺広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成11年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年条例第6号)に基づき、職員が職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専念義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者の承認(別記様式)を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本務以外の業務に従事させる場合
(2) 感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合
(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合
(4) 職員が橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)又は他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の職務に従事する場合
(5) 職員が法令又は条例に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(6) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体又は組合の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(8) 職員が組合又は組合の機関以外のものの主催する講演会において、教育等に関することについて講演等を行う場合
(9) 組合の機関が行う研修会、講演会又は研究会等において講師となる場合
(10) 職員が健康の保持増進のための総合的な健康審査を受ける場合
(11) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者において特に必要があると認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月1日規則第1号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。