○橋本周辺広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他任命権者が認める場合

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

橋本周辺広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年3月31日 条例第6号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成11年3月31日 条例第6号