○橋本周辺広域市町村圏組合防犯カメラの運用に関する要綱

令和5年9月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が主に犯罪を予防することを目的として設置する防犯カメラの適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 防犯カメラ及び映像表示モニター並びに記録装置をいい、映像録画機能を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより録画した映像データをいう。

(基本原則)

第3条 防犯カメラに関する基本原則は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラ及び画像の運用に関し、安全に管理し正確な内容を保つとともに、個人のプライバシーの保護のため適切な措置を講ずること。

(2) 防犯カメラの設置場所には、その防犯カメラが作動中である旨の掲示等を行うことで周知すること。

(設置場所)

第4条 防犯カメラの設置場所は別表のとおりとする。

(管理責任者等)

第5条 防犯カメラの適正な運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表のとおりとし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラの設置に関すること。

(2) 画像の管理に関すること。

(3) 捜査機関等からの画像の利用申請に関すること。

3 運用担当者は、管理責任者を補佐する者とし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラの点検及び維持管理に関すること。

(2) 防犯カメラ及び画像の取扱いに関すること。

(画像の記録・保管)

第6条 画像の保管期間は、14日間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令に基づく請求又は事件若しくは事故の捜査のための請求(以下「法令等による請求等」という。)があった場合

(2) その他管理者が特に必要と認めた場合

2 画像は、加工することなく、撮影時に記録された状態で保存すること。

3 画像は、不必要にこれを複製、又は出力してはならない。

4 画像は、紛失、不正利用、漏洩等の事態が生じることのないよう適切に管理すること。

5 画像の保管期間経過後は、速やかに当該画像の消去又は上書き等の処理を行い、記録媒体からの当該画像の再生ができない状態にしなければならない。

(画像の閲覧・提供)

第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者へ閲覧させ、又は提供してはならない。

(1) 法令等に基づく請求等があった場合

(2) 安全管理、個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により画像の閲覧又は提供の申請をしようとする者は、橋本周辺広域市町村圏組合防犯カメラ画像利用申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、前項の申請書を審査し、橋本周辺広域市町村圏組合防犯カメラ画像利用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に審査結果を通知するものとする。

4 画像の提供を受けた者は、当該提供を受けた画像が不要となったときは、当該画像を速やかに管理責任者に返却しなければならない。ただし、法令等による請求等であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく証拠品等として提供媒体を関係機関へ送致する場合はこの限りでない。

(個人情報保護)

第8条 防犯カメラの設置及び管理運用等に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)


名称

設置場所

管理責任者

運用担当者

1

橋本周辺広域ごみ処理場

計量棟 入口側

場長

担当係職員

2

橋本周辺広域ごみ処理場

計量棟 出口側

場長

担当係職員

3

橋本周辺広域ごみ処理場

焼却棟 プラットホーム

場長

担当係職員

4

橋本周辺広域ごみ処理場

焼却棟 ごみピット

場長

担当係職員

5

橋本周辺広域ごみ処理場

リサイクル棟 プラットホーム

場長

担当係職員

6

橋本周辺広域ごみ処理場

ストックヤード棟

場長

担当係職員

7

橋本周辺広域ごみ処理場

洗車棟

場長

担当係職員

画像

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橋本周辺広域市町村圏組合防犯カメラの運用に関する要綱

令和5年9月21日 要綱第1号

(令和5年9月21日施行)