○橋本周辺広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の開示等に関する規則

平成22年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の開示等について、橋本周辺広域市町村圏組合情報公開条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第9条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 利害関係者にあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容

(4) 請求の目的

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が定める事項

2 条例第9条に規定する公文書の開示の請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第10条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第10条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)に行うものとする。

3 条例第8条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をする場合は、公文書開示請求拒否決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第11条の規定による通知は、公文書開示決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 条例第12条の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、書面により行うものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示の方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付を受けることができる部数は、公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第7条 条例第13条第2項の管理者が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、組合が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げる以外の電磁的記録で、管理者が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

(費用負担)

第8条 条例第14条の写しの作成及び送付に要する費用として管理者が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要した額

(3) 写しの送付に要する費用 郵送料相当額

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、組合のホームページ等に掲載して行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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橋本周辺広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の開示等に関する規則

平成22年2月15日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)