○橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所条例

平成24年9月5日

条例第4号

(設置)

第1条 休日等における救急患者に対し応急的な診療を行うため、橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊都地方休日急患診療所

橋本市東家一丁目3番1号

伊都地方休日急患歯科診療所

橋本市東家一丁目3番1号

(診療)

第3条 診療所の診療科目、診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。

(使用料等の徴収)

第4条 管理者は、診療所を利用する者から使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 診療を受ける者から徴収する使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

(2) 手数料は、診断書1通につき3,000円、証明書1通につき300円

(使用料等の減免)

第5条 管理者は、特に必要と認める者については、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第6条 管理者は、診療所の管理運営上必要と認めるときは、その管理をあらかじめ適当と認める者(以下「所長」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により診療所の管理を委託する場合は、第4条の規定中「管理者」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第7条 故意若しくは過失により診療所の設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(伊都地方休日急患診療所条例及び伊都地方休日急患診療所使用料等条例の廃止)

2 伊都地方休日急患診療所条例(平成19年条例第3号)及び伊都地方休日急患診療所使用料等条例(平成19年条例第4号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

診療科目

診療日

診療時間

内科

小児科

日曜日、休日及び12月30日から翌年1月3日まで

午前9時から午後5時まで

土曜日(休日に当たる日及び12月30日から翌年1月3日までを除く。)

午後6時から午後9時まで

外科

日曜日、休日及び12月30日から翌年1月3日まで

午前9時から午後5時まで

歯科

日曜日、休日及び12月30日から翌年1月3日まで

午前9時から午前12時まで

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

橋本周辺広域市町村圏組合休日急患診療所条例

平成24年9月5日 条例第4号

(平成25年3月1日施行)