○橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月5日

条例第3号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、橋本周辺広域市町村圏組合管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月5日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7章 介護認定等審査会
沿革情報
平成18年6月5日 条例第3号
平成25年2月27日 条例第1号