○橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月30日

条例第16号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第3条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年8月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年7月30日 条例第16号

(平成22年8月17日施行)

体系情報
第7章 介護認定等審査会
沿革情報
平成11年7月30日 条例第16号
平成13年3月1日 条例第1号
平成22年8月17日 条例第4号