○橋本周辺広域市町村圏組合複写料規程

平成18年6月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)に備付けの複写機の複写料金について定めることを目的とする。

(料金)

第2条 複写料金は、用紙の種類にかかわらず、1面15円とする。

(納入の通知方法)

第3条 納入の通知方法は、掲示による通知とする。

(領収書の発行)

第4条 納入義務者より複写料金の納付があった場合は、組合所定の領収書を納入義務者に発行する。

(現金納付)

第5条 納入義務者から納入のあった現金は、速やかに出納金融機関に納入しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別途定める。

(平成30年3月8日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合複写料規程

平成18年6月1日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 負担金・手数料・使用料
沿革情報
平成18年6月1日 規程第1号
平成30年3月8日 規程第1号