○橋本周辺広域市町村圏組合複写料規程
平成18年6月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)に備付けの複写機の複写料金について定めることを目的とする。
(料金)
第2条 複写料金は、用紙の種類にかかわらず、1面15円とする。
(納入の通知方法)
第3条 納入の通知方法は、掲示による通知とする。
(領収書の発行)
第4条 納入義務者より複写料金の納付があった場合は、組合所定の領収書を納入義務者に発行する。
(現金納付)
第5条 納入義務者から納入のあった現金は、速やかに出納金融機関に納入しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別途定める。
附則(平成30年3月8日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。