○橋本周辺広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成21年7月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、年額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合にあっては、使用料の年額を日割によって計算した額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 前項の使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で管理者が定める。

(1) 電気通信事業法に規定する電柱の敷地等として使用させる場合 同法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額

(2) 土地を使用させる場合 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を勘案して算定した当該土地の価格に100分の4を乗じて得た額

(3) 建物を使用させる場合 当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合算した額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を勘案して算定した当該建物の価格に100分の7を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の例により算定した額

(4) 建物の一部を使用させる場合 前号の規定により算定した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(5) 建物以外の工作物を使用させる場合 当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の例により算定して得た額

(使用料の端数計算)

第3条 前条の規定により算定して得た一件の使用料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円とする。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、使用料が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体に公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、使用を開始する日までに、その全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成21年7月24日 条例第4号

(平成21年7月24日施行)

体系情報
第6章 務/ 負担金・手数料・使用料
沿革情報
平成21年7月24日 条例第4号