○橋本周辺広域市町村圏組合所有財産の取得、管理及び処分に関する規則

平成21年7月21日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得(第3条―第6条)

第3章 管理(第7条―第15条)

第4章 処分(第16条―第18条)

第5章 補則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合における財産の取得、管理及び処分については、法律、政令又は別に定める条例に規定しているもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「財産」とは、組合所有の不動産並びに次に掲げる動産及び権利をいう。

(1) 不動産の従物

(2) 重要な機械及び器具

(3) 有価証券

(4) 不動産の信託の受益権

(5) 地上権、地役権、特許権その他これに準ずる権利

(6) 株式及び出資に関する権利

第2章 取得

(買入れ)

第3条 財産の買入れは、競争入札にしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約によることができる。

(1) 国、府県、市町村その他の公共団体と契約するとき。

(2) 法令により配給統制を受け、又は法令の定めるところにより価格統制を受けた物件の買入れをするとき。

(3) 財産の性質その他により、一般競争入札にすることのできない事情のあるとき。

(4) 急施を要し一般競争入札にする時間的余裕のないとき。

(5) 一般競争入札にしても入札者のないとき、又は再入札にしてもなお予定価格を超えるとき。

(6) 80万円を超えない財産の買入れをするとき。

(7) 管理者において一般競争入札にすることを不利益と認め、又は特に不当とする事由があると認めるとき。

(財産取得前の措置)

第4条 買入れ、交換、寄附その他により、財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産に関して必要な調査をし、物権の設定その他特殊の義務があるときは、所有者又はその権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 不動産に関する権利を取得したときは、直ちにその登記をしなければならない。登録をしなければならない権利を取得したときの登録についても、また同様とする。

(代金等の支払)

第6条 登記又は登録を要する物件を買い入れたときは、その登記又は登録を完了した後、その他の物件を買い入れたときは、その物件の収受を完了した後、その代金を支払わなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

(保管又は保護)

第7条 現金は、確実な金融機関に預け入れ、必要があるときは、厳重に保管し、又は確実な有価証券に替えることができる。

2 有価証券は、厳重にこれを保管し、又は確実な金融機関に保護預けとしなければならない。

(管理委託)

第8条 管理者は、財産管理上必要があると認めるときは管理人を定め、建物その他財産の管理を委託することができる。

2 前項の場合においては、相当の管理委託料を支払うことができる。

(貸付期間)

第9条 財産の貸付けは、規則に定める期間を超えることができない。

(貸付料の徴収)

第10条 財産の貸付けに関しては、相当の貸付料を徴収しなければならない。

(貸付料)

第11条 財産の貸付料は、これを前納させなければならない。ただし、貸付期間1年を超えるものは、毎年定期にこれを納付させることができる。

(貸付契約)

第12条 財産の貸付けをする場合は、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び方法のほか、次の事項を契約しなければならない。

(1) 貸付期間中でも公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は組合の都合によって必要があると認めるときは、契約を解除することができること。

(2) 前号の場合に借受人がこれによって生じた損害については、賠償を求めることができないこと及び組合は、借受人が既に納めた料金を月割又は日割計算にて還付しなければならないこと。

(3) 借受人が、管理者の許可を得ないで目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意若しくは過失怠慢により荒廃させ、又はき損し、その他契約の趣旨に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除することができること。

(4) 原状を変更したときは、返還の際借受人において原状に復させること及びこれを怠ったときは、組合においてこれを執行しその費用を徴収すべきこと。

(5) 維持修繕その他の費用に関すること。

(6) 貸付期間の終了又は貸付契約の解除の際、組合において時価を提供し、その財産の上にある建物その他の物件を買い取るべき旨を通知したときは、借受人は正当の理由なくしてこれを拒むことができないこと。

(7) その他必要があると認める事項

(担保)

第13条 財産の貸付けに対して管理者が必要があると認めるときは、相当の担保を提供させることができる。

(財産台帳)

第14条 管理者は、財産台帳を作成して、次の事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によって記載事項を省略することができる。

(1) 種目

(2) 所在又は所属

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪または変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(財産台帳に登録すべき価格)

第15条 財産台帳に登録しなければならない価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の区分による。ただし、土地価格は、毎年3月末日の現況によりこれを改訂しなければならない。

(1) 土地については、類地の時価に比準して算定した金額

(2) 立木等については、その材積に単価を乗じて算定した金額、又は材積を基準として算定し難い場合は見込価格

(3) 建物その他の工作物その他の動産については、建築費、製造費又は見込価格

(4) 権利については見込価格、株式又は出資による権利については払込金額又は出資金額

第4章 処分

(出資)

第16条 財産は、法律及び政令の定めるところによって、公益上必要ある場合に限ってこれを出資の目的とすることができる。

(財産の売却)

第17条 財産の売却は、一般競争入札にしなければならない。ただし、次の場合には指名競争入札又は随意契約によることができる。

(1) 公用公共用又は公益事業に供するため、国、府県、市町村その他の公共団体又は私人に売却するとき。

(2) 縁故又は隣接者等に対して売却するとき。

(3) 競争入札にしても入札者がないとき、又は再入札してもなお予定価格に達しないとき。

(4) 見積価格30万円未満の財産を売却するとき。

(5) 管理者において競争入札を不利益と認めるとき。

(代金の納付)

第18条 財産を売却し、又は交換したときは、その引渡前又は移転の登記若しくは登録前にその代金又は交換差金を完納させなければならない。ただし、国、府県、市町村その他の公共団体に対しては、延納又は分割納付を認めることができる。

第5章 補則

(価格評定)

第19条 管理者は、財産の交換、売却又は貸付けをしようとするときは、その価格を評定しその基礎を明らかにした調書を作成しなければならない。ただし、交換及び売却にあっては5万円、貸付けにあっては貸付料年額1万円未満のものについては、この限りでない。

(処分の制限)

第20条 財産は、その取得、管理及び処分に関係のある職員に対し、これを売却し、譲与し、又は交換することができない。

(用途指定)

第21条 一定の用途に供させる目的で財産の売却譲与又は交換をする場合には、その用途並びにこれをその用途に供すべき始期及び期間を指定しなければならない。ただし、管理者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約解除)

第22条 用途及び期間を指定して財産の売却譲与又は交換をした場合には、指定期間内にこれをその用途に供しないとき、又はこれをその用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除することができる。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

橋本周辺広域市町村圏組合所有財産の取得、管理及び処分に関する規則

平成21年7月21日 規則第12号

(平成21年7月21日施行)