○橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則

平成21年7月21日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得(第3条―第5条)

第3章 管理

第1節 通則(第6条―第12条)

第2節 行政財産(第13条―第15条)

第3節 普通財産(第16条―第22条)

第4章 処分(第23条―第27条)

第5章 台帳(第28条―第30条)

第6章 報告(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう

(2) 所管換 異なる会計間又は各部局(これと同等のものを含む。以下同じ。)間において公有財産の所管を移すことをいう

(3) 所属替 同一部局内の間において、所管を移すことをいう

(4) 用途廃止 財産の分類を行政財産から普通財産に変更することをいう

(5) 用途変更 行政財産について、財産の分類を変更することなく当該財産の使途を変更することをいう

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第3条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第4条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は管理者が特に必要があると認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第5条 所管部局長は、財産(物品を除く。以下この条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、管理者に財産異動報告をしなければならない。

2 所管部局長は、公有財産についてその種類及び区分に従い、土地台帳(様式第1号)又は建物台帳(様式第2号)を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

3 所管部局長は、第1項の異動があったときは、総務担当部局長に当該異動に係る財産台帳の写しを送付しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理上の注意)

第6条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(財産管理事務の分掌)

第7条 行政財産の管理の事務は、当該行政財産を所管する部局長の監督の下に事務又は事業に使用する部局が分掌する。

2 普通財産の管理の事務は、総務担当部局長の管理の下に総務担当部局が分掌する。ただし、次の各号に掲げる普通財産の管理に関する事務については、当該各号に定める部局が分掌する。

(1) 取壊しのため用途を廃止したもの 取壊し後の利用計画による所管部局

(2) 法第238条第1項第2号から第8号までに規定する財産 当該財産の取得に関する事務を分掌する部局

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が指定する普通財産 管理者が指定する部局

(所管換)

第8条 公有財産の所管換が行われるときは、当該公有財産に係る会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

2 公有財産の所管換をするときは、行政財産用途廃止・変更報告書(様式第3号。以下「変更報告書」という。)に次に掲げる事項を記載し、財産台帳及び関係図面を添付して、当該公有財産を引き継がなければならない。

(1) 所管換をしようとする公有財産の明細

(2) 所管換をしようとする理由

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(所属替)

第9条 前条の規定は、公有財産の所属替をする場合について準用する。

(用途廃止)

第10条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、変更報告書に次に掲げる事項を記載し、関係図面を添付して、普通財産として引き継がなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の明細

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途廃止の期日

(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定により用途廃止後の引継ぎに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、従前の所管部局又は利用計画を所管する部署で管理するものとする。

(1) 用途廃止をした後、新たな用途に供するまでの短期間、当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し又は撤去の目的で当該行政財産の用途を廃止したとき。

(3) 再び行政財産としての利用計画があるとき。

(用途変更)

第11条 前条の規定は、行政財産の用途変更をする場合について準用する。

(公有財産の引継ぎ)

第12条 所管換、所属替、用途廃止、公用使用等により公有財産の引継ぎをする場合は、引継ぎをしようとする者にあっては公有財産引継書(様式第4号)及び関係書類を、引継ぎを受けようとする者にあっては公有財産引継書をそれぞれ相互に交付しなければならない。

第2節 行政財産

(行政財産の許可)

第13条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に組合の便宜となる事業又は施設の用に供する場合

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要があると認められる場合

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させる場合

(4) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により許可をしようとするときは、許可を受けようとするものに行政財産使用許可申請書(様式第5号)を提出させるものとする。

3 行政財産使用料の減額又は免除を受けようとするときは、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を提出させるものとする

(許可証の交付等)

第14条 前条第1項に規定する許可をする場合は、行政財産使用許可書(様式第7号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用物件

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 光熱水費の負担方法

(11) 遅延損害金

2 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱の設置等その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

3 前項の期間は、これを更新することができる。

(使用財産の現状変更等)

第15条 使用許可済の行政財産において現状変更をしようとする者があるときは、その者は使用財産を変更しようとする内容の書類を提出して管理者の許可を得なければならない。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡を受けるものとする。

第3節 普通財産

(普通財産の貸付け)

第16条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 50年

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 30年

(4) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 1年

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(6) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により、建物を貸し付けるとき 3年

(8) 前2号に掲げるものを除くほか、建物を貸し付けるとき 3年

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき 1年

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第7号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に規定する貸付期間は、同項第1号第2号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第1項第4号及び第6号に規定する貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第17条 普通財産を借り受け、使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、管理者に普通財産(土地)使用申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 前項の申請に基づき貸付けを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、契約書案、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 使用する普通財産の場所

(2) 使用目的

(3) 使用期間

(4) 貸付料の額及び当該貸付料の額の算出根拠

(5) 使用責任者の住所及び氏名

(6) 貸付料の納付の時期及び方法

(7) 無償貸付又は減額貸付をするときは、その理由及び根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前項の規定により貸付けの決裁を受けたときは、同項各号に掲げる事項(貸付料の額の算出根拠を除く。)のほか、次に掲げる事項を明記した契約書により申請者と貸付契約を締結しなければならない。

(1) 遅延利息

(2) 第20条の規定による転貸等の禁止

(3) 法第238条の5第4項の規定による契約解除権の存在する旨

(4) 法第238条の5第6項の規定による契約解除権の存在する旨

(5) 契約内容に違反した場合において解除権の存在する旨

(6) 借り受け資格変更及び災害等の届出義務

(7) 契約更新の要領

(8) 原状変更の取扱い

(9) 有益費及び必要費の請求権の放棄

(10) 第21条及び第22条の規定による原状回復及び損害賠償

(11) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて必要とする事項

(貸付料)

第18条 普通財産の貸付料は、管理者が別に定める基準により算定した額とする。

(無償貸付又は減額貸付)

第19条 橋本周辺広域市町村圏組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成11年条例第15号)第4条に該当する場合は、普通財産の無償貸付又は減額貸付とすることができる。

2 前項の規定に基づき無償貸付を行うときは、管理者が認める場合は使用許可書(様式第9号)に条件を付すことにより第17条の契約書の作成を省略することができる。

3 貸付料の減額又は免除を受けようとする者は、管理者に普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第10号)により申請するものとする。

4 貸付料の減額は、前条の規定による貸付料の額の5割を超えない範囲内とする。

(転貸等の禁止)

第20条 普通財産を貸し付けたときは、次に掲げる行為を禁止するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸し、又は借受けによる権利を譲渡すること。

(2) 借受財産の使用目的又は用途その他形質を変更すること。

(借受人の原状回復義務)

第21条 貸付期間が満了し、又は契約の解除により貸付財産の返還を受ける場合においては、期間を指定して、借受人において自己の費用で当該財産を原状に回復させるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第22条 借受人の責めに帰すべき理由により貸付財産を滅失し、又はき損したときは、直ちにその損害を賠償させるものとする。

第4章 処分

(財産処分の分掌)

第23条 普通財産の処分に関する事務は、総務部局が分掌する。ただし、次の各号に掲げる普通財産の処分に関する事務については、当該各号に定める部局が分掌する。

(1) 法第238条第1項第2号から第7号までに規定する財産の処分 当該公有財産の管理に関する事務を分掌する部局

(2) 新営工事に伴い支障となる公有財産の除却 当該新営工事を主管する部局

(3) 建物の除却 除却前の管理に関する事務を分掌する部局又は除却後の計画を有する部局

(4) 土地又は建物の処分を伴わない工作物及び立木の処分(前号の除却に伴って除却する場合を含む。) 処分前の管理に関する事務を分掌する部局

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する普通財産の処分 管理者が指定する部局

(売払い等の手続)

第24条 普通財産の売払い(一般競争入札の方法による場合を除く。)、交換又は譲与を希望する者は、管理者に普通財産売払申請書(様式第11号)、普通財産交換申請書(様式第12号)又は普通財産譲与申請書(様式第13号)により申請しなければならない。

(処分時の用途指定)

第25条 普通財産を売払いその他の方法により処分する場合において、管理者がその用途を制限する必要があると認めるときは、次に掲げる事項について特約しなければならない。

(1) 指定する用途及びその変更に関すること。

(2) 指定する用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。

(3) 指定する用途に違反した場合の契約解除及び管理者が必要と認める場合の買戻特約に関すること。

(4) 契約を解除する場合における財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。

(5) 契約の解除及び買戻権の行使をする場合の有益費等の取扱いに関すること。

(6) 実地調査その他管理者が必要と認める事項

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第26条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項第2号の規定により延納の特約をする場合における利率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を準用する。

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 土地

(4) 家屋

(5) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を提供させる場合において、同項第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、同項第3号及び第4号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第27条 前条第2項に規定する担保を提供させることが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たな保証人を立てさせなければならない。

第5章 台帳

(台帳の保管及び整理)

第28条 財務情報担当部局長は、法第238条第1項の項目ごとに、次に掲げる事項を記載した財産台帳を保管し、整理しておかなければならない。

(1) 区分及び分類

(2) 所属、用途及び所在

(3) 種目及び数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項公有財産を所管する部局長は、その所管する部局長に対して、前項に規定する財産台帳の副本を保管し、異動の都度整理させておかなければならない。

(台帳価格)

第29条 財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 買入れ、新築、収用その他有償取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券は、額面金額

(3) 法第238条第1項第7号に規定する出資による権利は、出資金額

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの又は前3号によることが適当でないと認められるものは、適正な時価で評定した価格

2 前項の価格は、3年ごとにその年の3月31日の現況において適正な時価で評定した価格により改定しなければならない。ただし、同項第2号及び第3号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないと管理者が認めるものについては、この限りでない。

3 前2項の場合において、財産台帳に登載すべき価格に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満であるときはその価格とする。ただし、第1項第2号及び第3号に掲げる公有財産については、この限りでない。

(証拠書類による登録)

第30条 財産台帳に公有財産に関する権利の得喪変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買い入れ、寄附、譲与、売却及び交換に係るものは、決裁済文書、通知書又は契約書及び評価調書

(2) 所管換、所属替及び用途廃止に係るものは、引継書

(3) 工事の完成によるものは、通知書又は工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前3号に掲げる理由以外の理由による異動に係るものは、その関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、財産台帳の登録年月日を記載し、及び編さんし、保存しなければならない。この場合において、処分に係るものは、当該処分の日から10年間保存するものとする。

第6章 報告

(異動報告)

第31条 公有財産を所管する部局長は、毎年3月31日現在においてその増減及び現在高の報告書を作成し、それぞれ4月30日までに総務担当部局長に報告しなければならない。

2 総務担当部局長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、財産に関する調書を作成し、管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(損害報告)

第32条 公有財産を所管する部局長は、その管理に属する公有財産が、天災地変その他の事故により滅失又は損傷を受けたときは、管理者に報告をしなければならない。

(許可及び貸付けの報告)

第33条 公有財産を所管する部局長は、目的外使用の許可をした場合又は当該公有財産を貸し付けた場合(貸付け以外の方法により使用させている場合を含む。)は、毎年3月31日現在における貸付け等の状況に関する報告書を作成し、それぞれ4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定により報告した事項に変更を生じた場合に準用する。

第7章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本周辺広域市町村圏組合財務規則(平成11年規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則

平成21年7月21日 規則第13号

(平成21年7月21日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
平成21年7月21日 規則第13号