○橋本周辺広域市町村圏組合財政調整基金条例
平成19年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応じる財源を充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の積み立てる額は一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加し、積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときの基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 管理者は、基金の設置の目的に応じ財政上必要があると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。