○橋本周辺広域市町村圏組合減債基金条例

平成12年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合債の償還財源に充てるため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、事業別に、予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 橋本周辺広域市町村圏組合債のうち財源対策のため協議されたものの償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う、橋本周辺広域市町村圏組合債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合減債基金条例

平成12年3月1日 条例第1号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
平成12年3月1日 条例第1号