○橋本周辺広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年7月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器類の賃借に係る契約

(2) 自動車の賃借に係る契約

(3) その他物品の賃借に係る契約で管理者が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次の各号のいずれかに該当する役務の提供を受ける業務の契約とする。

(1) 警備業務、清掃業務、その他庁舎等の管理に関する業務の委託に係る契約

(2) 前項各号に掲げる契約に係る物品の保守業務の委託に係る契約

(契約の期間)

第3条 条例第2条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年7月25日 規則第2号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
平成20年7月25日 規則第2号