○橋本周辺広域市町村圏組合職員住居手当支給規則

平成12年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第27条の規定による住居手当の支給除外職員は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第14条第2項に規定する扶養親族で同条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 国、地方公共団体、公社等その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎等で居住している職員

(届出)

第3条 条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その住居の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から第3条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が、条例第27条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が、食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に管理者が定める。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第27条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

橋本周辺広域市町村圏組合職員住居手当支給規則

平成12年3月1日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)