○橋本周辺広域市町村圏組合職員通勤手当支給規則
平成12年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義等)
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。
2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から事務所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第15条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが困難な職員で管理者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第15条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第15条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次に掲げる額の総額とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が2,100円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(交通の用具)
第8条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、橋本周辺広域市町村圏組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始しその者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
(支給できない場合)
第10条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
様式 略