○橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例
平成11年3月31日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給与
第1節 給料(第7条―第12条)
第2節 手当(第13条―第28条)
第3節 補則(第29条―第31条)
第3章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その遺族が承継する。
(重複給与の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。
(1) 職員
(2) 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する者
(給与からの減額)
第5条 職員が橋本周辺広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務条件の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合 その日
(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合 その休暇の期間
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして任命権者が定める場合 その定める期間
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
(給料表等)
第8条 給料は、行政職給料表(別表第1)によるものとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。
4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格及び降格の基準)
第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任級の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。
(昇給の基準)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の調整額)
第11条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第12条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料は職員からの申出により、口座振替の方法により支給することができる。
3 管理者は、地方公務員法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給料を支給する際、その給料から福利厚生に関するものについて控除することができる。
4 給料の支給日は、規則で定める日とする。
5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日、再び職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
6 職員が離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
7 前2項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
第2節 手当
第13条 職員には給料のほかに、この節の定めるところに従って次の手当を支給する。
(1) 扶養手当
(2) 通勤手当
(3) 特殊勤務手当
(4) 時間外勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
(8) 管理職手当
(9) 退職手当
(10) 住居手当
(11) 地域手当
(扶養手当)
第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離が(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 次の各号のいずれかに該当する職員には、特殊勤務手当を支給することができる。
(1) ボイラー・タービン主任技術者として、ボイラー・タービンの維持管理に従事する職員
(2) 焼却炉内での作業に従事する職員
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられた職員及び祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次号に定める日を除く)における勤務
(2) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等の正規の勤務時間中における勤務
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する任命権者が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 常時前項に規定する勤務に従事する必要がある職員については、特にその手当額の月額をもってこれを支給することができる。
(超過勤務手当の支給取扱)
第19条 超過勤務手当の支給基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から徴収した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を橋本周辺広域市町村圏組合公告式条例(平成11年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において、職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第24条 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の支給範囲、手当の額等、基準については規則で定める。
(退職手当)
第26条 職員が退職した場合には、その者(死亡による離職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の基準は、別に定める。
(住居手当)
第27条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(地域手当)
第28条 給料の支給を受ける職員に対しては、地域手当を支給する。
2 地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第3節 補則
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給与の全額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び特例一時金の100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当及び特例一時金のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(停職者の給与)
第30条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職期間中、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第31条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
第3章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。
附則(平成12年3月1日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の基礎)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間内において附則第2項に規定する給料月額をうけていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第20条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第20条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第20条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第20条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年12月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員がうけるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までに期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかに、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月9日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附表別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附表別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給料条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
第10条第2項 | 4号級 | 3号級 |
3号級 | 2号級 | |
第10条第3項 | 4号級 | 3号級 |
3号級 | 2号級 | |
2号級 | 1号級 |
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
附則別表第2 職務の級の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 25 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 25 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 40 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 40 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 40 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 | 40 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 40 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 40 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 40 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 40 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 | 40 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | |||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | |||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 93 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | |||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 93 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 93 | 85 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 93 | 85 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 93 | 85 | ||||
12月以上 | 109 | 81 | 93 | 85 | ||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 85 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 85 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 85 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 85 | |||||
29 | 3月未満 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 85 | |||||||
6月以上9月未満 | 85 | |||||||
9月以上12月未満 | 85 | |||||||
12月以上 | 85 |
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年11月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与等に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次に掲げる表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改正対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、扶養手当、地域手当、住居手当、7及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第5号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年11月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日、又は平成21年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に次に定める号給を加えたものとする。
(1) 36歳に満たない職員 2号給の範囲内
(2) 36歳以上42歳に満たない職員 1号給の範囲内
附則(平成25年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日において31歳以上38歳未満の職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に1号給の範囲内の号給を加えたものとする。
附則(平成26年11月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定(橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第4項の職務の級が6級である職員(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第4項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第4項第2号から第4号までの規定の適用については、給与条例第20条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定(第23条第2項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、同項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の橋本周辺広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年2月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第27条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第27条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第27条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が、2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年11月27日条例第5号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第3号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(他の条例において準用する場合を含む。以下同じ。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定(他の条例において準用する場合を含む。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(他の条例において準用する場合を含む。以下同じ。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本周辺広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例の規定(他の条例において準用する場合を含む。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第8条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |
94 | 295,900 | 343,600 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||
114 | 302,000 | |||||
115 | 302,300 | |||||
116 | 302,700 | |||||
117 | 302,900 | |||||
118 | 303,100 | |||||
119 | 303,400 | |||||
120 | 303,700 | |||||
121 | 304,100 | |||||
122 | 304,300 | |||||
123 | 304,600 | |||||
124 | 304,900 | |||||
125 | 305,200 |
別表第2(第8条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 係長、主任又は主査の職務 |
4級 | 1 主幹、課長補佐又は副場長の職務 2 困難な業務を行う係長又は主任の職務 |
5級 | 1 次長、課長、参事、又は場長の職務 2 困難な業務を行う主幹、課長補佐又は副場長の職務 |
6級 | 1 事務局長の職務 2 困難な業務を行う次長、課長、参事又は場長の職務 |