○橋本周辺広域市町村圏組合特別職報酬条例

平成11年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号第204条第3項の規定に基づき、管理者及び副管理者の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「特別職」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(報酬の額等)

第3条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬は、その全額を毎年3月に支給する。

3 新たに特別職に就任したときは、その就任の当月から報酬を支給する。退職、失職、解職され又は死亡した場合には、その当月までの月数に応じ、これを支給する。前任者と後任者においてその当月分が重複する場合にあっては、当月分を日割算出をもって支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月28日から適用する。

(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

報酬額(年 円)

管理者

100,000

副管理者

80,000

橋本周辺広域市町村圏組合特別職報酬条例

平成11年3月31日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成11年3月31日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第1号