○橋本周辺広域市町村圏組合議員報酬及び報酬並びに費用弁償支給条例

平成21年7月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定による議会議員の議員報酬、費用弁償の額及びその支給方法並びに法第203条の2の規定による職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、この条例の

定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 50,000円

副議長 年額 45,000円

議員 年額 40,000円

(報酬)

第3条 職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬及び報酬の支給方法)

第4条 議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)の額が年額で定めのある者の報酬等は毎年3月に支給し、その他の者にあってはその都度支給する。

2 年度の途中で新たに議長等若しくは職員に就任したときは就任の当月分より、退職し、失職し、解職され、又は死亡したときはその当月分までの月数に応じ、報酬等を支給する。

3 前任者と後任者においてその当月分が重複する場合にあっては、当月分を日割算出をもって支給するものとする。

(費用弁償)

第5条 議長等及び職員が公務のため旅行するときは、別表第2により、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の支給方法については、橋本周辺広域市町村圏組合職員旅費条例(平成11年条例第10号)の例による。

3 費用弁償の支給についての路程は、住所地から起算する。

4 定例会及び臨時会等出席旅費は、1回1,500円とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月28日から適用する。

(平成22年2月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額(円)

監査委員

識見を有する者

年額 30,000

議会選出

年額 20,000

介護認定審査会委員

1回 20,000

(審査会出席旅費を含む)

市町村審査会委員

1回 20,000

(審査会出席旅費を含む)

環境保全委員会委員(学識経験者)

1回 20,000

環境保全委員会委員(議員代表)

日額 7,000

(半日の場合 3,500委員会出席旅費を含む)

環境保全委員会委員(住民代表)

日額 7,000

(半日の場合 3,500委員会出席旅費を含む)

ダイオキシン類対策委員会委員(産業医の資格を有する医師)

1回 20,000

(委員会出席旅費を含む)

長期包括運営管理委託審査委員会委員(学識経験者)

1回 20,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回 10,000

別表第2(第5条関係)

鉄道賃、船賃

航空賃、車賃

普通運賃実費

宿泊料(1夜につき)

14,800円

橋本周辺広域市町村圏組合議員報酬及び報酬並びに費用弁償支給条例

平成21年7月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年7月24日 条例第3号
平成22年2月16日 条例第3号
平成23年2月14日 条例第2号
令和3年2月24日 条例第2号
令和5年2月24日 条例第4号