○橋本周辺広域市町村圏組合職員身分証明書に関する規程

平成12年4月25日

規程第2号

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合職員身分証明書(以下「証明書」という。)は、橋本周辺広域市町村圏組合職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に交付する。

第2条 証明書は、別記様式による。

第3条 職員は、常に証明書を携帯しなければならない。

第4条 証明書は、退職その他の事由によって職員の資格を失ったときは本人より、死亡の場合は遺族より直ちに返納しなければならない。

第5条 証明書を亡失または損傷したときは、その事由を管理者に申告し再交付を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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橋本周辺広域市町村圏組合職員身分証明書に関する規程

平成12年4月25日 規程第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成12年4月25日 規程第2号
令和3年10月1日 規程第1号