○橋本周辺広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成12年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書を自書し、署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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橋本周辺広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成12年3月1日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成12年3月1日 条例第3号