○橋本周辺広域市町村圏組合公印規程
平成11年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合において使用する公印の作成、使用、保管及び廃止等については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに公印保管者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は金庫に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃止の申請)
第4条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の告示)
第5条 管理者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印取扱い補助員)
第7条 公印保管者の公印取扱い事務を補佐するため、公印取扱い補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 補助員は、公印保管者が当該職員のうちから任免する。
3 前項の規定により補助員を任免したときは、直ちにその職及び氏名を管理者に通知しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用する者は、押印を要する書類に、当該書類に係る決裁済みの原議書(以下「原議書」という。)及び公印押印簿(様式第3号)を添えて、公印保管者又は補助員に提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。この場合において公印保管者は、原議書の所定欄に公印承認印を、公印押印簿の所定欄に認印をそれぞれ押さなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、納入通知書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、当該公印保管者が保管するものとする。
(公印の事故届)
第10条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。
附則(平成18年7月24日規程第2号)
この規程は、平成18年7月24日から施行する。
附則(平成21年7月17日規程第2号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(方ミリメートル) | 公印保管者 | 個数 |
組合之印 | 1 | 30 | 事務局長 | 1 |
管理者印(一般用) | 2 | 21 | 事務局長 | 1 |
副管理者印(一般用) | 10 | 21 | 事務局長 | 1 |
管理者職務代理者印 | 3 | 21 | 事務局長 | 1 |
会計管理者印 | 4 | 18 | 会計管理者 | 1 |
事務局長印 | 5 | 21 | 事務局長 | 1 |
広域ごみ処理場之印 | 6 | 21 | 広域ごみ処理場長 | 1 |
広域ごみ処理場長之印 | 7 | 21 | 広域ごみ処理場長 | 1 |
出納員 | 8 | 直径25 | 出納員 | 出納員各1 |
現金取扱員 | 9 | 直径25 | 現金取扱員 | 現金取扱員各1 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | |||