○橋本周辺広域市町村圏組合幹事会規則
平成11年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合規約(平成11年規約第1号。以下「規約」という。)第3条に定める事務の調査研究及び連絡調整を行う機関として、橋本周辺広域市町村圏組合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(組織)
第2条 幹事は、関係市町の副市町長又は規約第3条に定める事務に関係する担当責任者をもって組織する。
(職務)
第3条 幹事会は、管理者の命を受け、規約第3条に定める事務処理の執行に関する基本的な事項の調査研究及び連絡調整を行う。
(役員)
第4条 幹事会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、管理者に所属する市町の幹事をもって充てる。
3 副会長は、幹事の中から互選する。
4 会長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 幹事会は、事務処理の執行上必要に応じて、幹事及び会長が指名した関係する事務担当責任者並びに組合事務局長、組合事務局次長及び場長をもって開催することができる。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、組合事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、幹事会に諮り管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。