○橋本周辺広域市町村圏組合事務専決規程

平成11年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務のうち副管理者、事務局長、次長及び場長の専決について法令、条例又は規則等で定めるもののほか、必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的に事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、副管理者、事務局長、次長又は場長がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について管理者に代わって決裁することをいう

(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう

(4) 不在 管理者又は専決者が出張、病気その他の事由により決裁をすることができない状態をいう

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(副管理者の専決事項)

第4条 副管理者が専決をすることができる事項は、別表第1のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決をすることができる事項は、別表第2のとおりとする。

(次長及び場長の専決事項)

第6条 次長が専決をすることができる事項は、別表第3のとおりとする。

2 場長が専決をすることができる事項は、別表第4のとおりとする。

(管理者が不在のとき)

第7条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決することができる。

(事務局長が不在のとき)

第8条 事務局長の専決する事項について事務局長が不在のときは、次席の者がその事項を代決することができる。

(場長が不在のとき)

第9条 場長の専決する事項について場長が不在のときは、副場長がその事項を代決することができる。

(代決することができる事項)

第10条 前3条に規定する代決は、特に急を要するもの及び事務局長の出張又は休暇の承認に限る。

(例外事項の処理)

第11条 別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げる事項であっても重要又は異例に属すると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規程第2号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

副管理者の専決事項

1 重要な広報活動に関すること。

2 事務局長の事務引継報告の確認に関すること。

3 1件100万円以上200万円未満の工事施行及び契約に関すること。

4 既定予算中1件の金額100万円以上200万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

5 既定予算中1件の金額10万円以上20万円未満の予備費の充用に関すること。

別表第2(第5条関係)

事務局長専決事項

1 所掌事務の総合調整及び運用に関すること。

2 軽易な事項の告示、公告に関すること。

3 歳入調定に関すること。

4 1件100万円未満の工事施行及び契約に関すること。

5 給与等定例に属するものの支出負担行為及び支出の命令に関すること。

6 前2号に掲げるものを除くほか、既定予算中1件の金額30万円以上100万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

7 既定予算中1件の金額10万円未満の予備費の充用に関すること。

8 予算の各自相互間の流用に関すること。

9 軽易な来客賄を除く来客賄費の支出承認に関すること。

10 組合財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

11 負担金及び手数料等の納入の通知、督促及び過誤納整理に関すること。

12 指令、通達、照会及び回答に関すること。

13 申請、届出、報告及び復命に関すること。

14 事務局長、事務局次長及び場長の出張、休暇その他服務に関すること。

15 職員の身分等の証明に関すること。

16 職員の扶養家族の認定に関すること。

17 職員の通勤手当の認定に関すること。

18 職員の住居手当の認定に関すること

19 職員の職務専念の義務の免除に関すること。

20 職員共済組合への加入、脱退、給付その他申請に関すること。

21 職員の健康管理及び福利厚生に関する軽易なこと。

22 職員の短期間の研修に関すること。

23 1件見積価格5万円未満の不要物品の処分に関すること。

24 保存期間経過文書の廃棄に関すること。

25 公文書の開示及び不開示の決定に関すること。

26 個人情報の開示、不開示、訂正、削除及び利用中止の決定に関すること。

27 橋本周辺広域市町村圏組合工事等検査規程第3条の規定に基づく検査者による検査に関すること。

28 その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

別表第3(第6条関係)

次長専決事項

1 所掌事務の総合調整及び運用に関すること。

2 既定予算中1件の金額30万円未満の支出負担行為及び支出の命令に関すること。

3 簡易な広報に関すること。

4 公用車の管理に関すること。

5 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。

6 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

7 所属職員の職務分担に関すること。

8 文書及び図書の管理に関すること。

9 その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

別表第4(第6条関係)

場長専決事項

1 所掌事務の総合調整及び運用に関すること。

2 既定予算中1件の金額30万円未満の支出負担行為及び支出の命令に関すること。

3 簡易な広報に関すること。施設の軽易な使用許可に関すること。

4 公用車の管理に関すること。

5 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。

6 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

7 所属職員の職務分担に関すること。

8 文書及び図書の管理に関すること。

9 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

10 申請、届出、報告及び復命に関すること。

11 指令、通達、照会及び回答に関すること。

12 その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

橋本周辺広域市町村圏組合事務専決規程

平成11年4月1日 規程第2号

(平成23年4月1日施行)