○橋本周辺広域市町村圏組合会計管理者事務専決規程

平成23年3月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 出納員は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件50万円未満の歳入調定の通知を受理すること。

(2) 1件50万円未満の支出負担行為に関する確認および1件50万円未満の支払いに関すること(第4号に規定する事項ならびに別表に掲げる事項を除く。)

(3) 公印の管守および使用に関すること。

(4) その他前各号に掲げるものに準ずる軽易な事項

第3条 前条の規定にかかわらず、その事項が異例もしくは疑義があり、または特に重要と認められるものは、それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条第2号関係)

次の各号に掲げる支出負担行為の確認およびその支払いに関すること。

(1) 災害補償費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 公有財産購入費

(5) 負担金補助及び交付金(会議出席負担金等を除く。)

(6) 貸付金

(7) 補償、補填および賠償金

(8) 投資及び出資金

(9) 寄付金

(10) 繰出金

橋本周辺広域市町村圏組合会計管理者事務専決規程

平成23年3月24日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・庶務/
沿革情報
平成23年3月24日 規程第1号