○橋本周辺広域市町村圏組合出納員設置規則

平成11年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合は、現金出納のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員を置く。

(出納員の職務)

第2条 出納員は、会計管理者の命を受け現金出納の事務を掌する。ただし、会計管理者から委任された事務については、この限りでない。

(出納員の任免)

第3条 出納員は、管理者が任免する。

(現金取扱員)

第4条 管理者は、必要に応じ現金取扱者を指名し、出納事務を補助させることができる。

(その他)

第5条 出納員の事務に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

橋本周辺広域市町村圏組合出納員設置規則

平成11年3月31日 規則第5号

(平成21年9月11日施行)

体系情報
第3章 組織・庶務/
沿革情報
平成11年3月31日 規則第5号
平成21年9月11日 規則第16号