○橋本周辺広域市町村圏組合出納員設置規則
平成11年3月31日
規則第5号
(設置)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合は、現金出納のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員を置く。
(出納員の職務)
第2条 出納員は、会計管理者の命を受け現金出納の事務を掌する。ただし、会計管理者から委任された事務については、この限りでない。
(出納員の任免)
第3条 出納員は、管理者が任免する。
(現金取扱員)
第4条 管理者は、必要に応じ現金取扱者を指名し、出納事務を補助させることができる。
(その他)
第5条 出納員の事務に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。