○橋本周辺広域市町村圏組合事務局の組織に関する規則
平成21年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めるとともに、事務の分掌を明確にし、もって行政事務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、次の担当部局及び係を置く。
(1) 総務担当 総務係
(2) 財務情報担当 財務情報係
(3) ごみ処理場担当 庶務係、施設係
(4) 介護・医事担当 介護係、医事係
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務担当
総務係
・ 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関すること。
・ 一部事務組合の統合に関すること。
・ 企画及び事務の総合調整に関すること。
・ 文書の収受及び発送に関すること。
・ 職員の任免、服務、給与、研修及びその他人事に関すること。
・ 組合の機構組織及び職制に関すること。
・ 職員の共済、互助会その他厚生福利に関すること。
・ 職員の公務災害補償に関すること。
・ 統計調査に関すること。
・ その他庶務に関すること。
(2) 財務情報担当
財務情報係
・ 組合財産の取得及び維持管理に関すること。
・ 予算及び財政に関すること。
・ 調定の審査に関すること。
・ 支出負担行為の確認に関すること。
・ 収入支出命令の審査に関すること。
・ 出納その他会計事務に関すること。
・ 監査事務に関すること。
・ 各種負担金の調整に関すること。
・ 組合議会に関すること。
・ 組合広報に関すること。
・ 条例規則の制定及び改廃に関すること。
・ 告示及び公告等に関すること。
・ 文書の整理保管及び保存に関すること。
・ 情報公開に関すること。
・ 個人情報の保護に関すること。
・ 入札及び契約に関すること。
(3) ごみ処理場担当
庶務係
・ ごみ処理場における予算及び決算に関すること。
・ ごみ処理場における財務及び会計事務に関すること。
・ ごみ処理場における出納事務に関すること。
・ ごみ処理場における入札及び契約に関すること。
・ 環境保全委員会の運営に関すること。
・ その他ごみ処理場の事務に関すること。
施設係
・ ごみ処理場建設用地取得及び処分に関すること。
・ ごみ処理施設建設に関すること。
・ ごみ焼却施設の管理運営及び維持管理に関すること。
・ ごみリサイクル施設の管理運営及び維持管理に関すること。
・ 管理棟の維持管理に関すること。
・ 環境調査に関すること。
・ ごみ処理場用地の維持管理に関すること。
・ その他ごみ処理場の施設に関すること。
(4) 介護・医事担当
介護係
・ 介護認定審査会に関すること。
・ 市町村審査会に関すること。
医事係
・ 休日急患診療所の運営に関すること。
・ 病院群輪番制の運営に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に事務局次長を置くことができる。
3 ごみ処理場に場長を置く。
4 ごみ処理場に副場長を置くことができる。
5 前各項に規定する職のほか、事務局に主幹、係長、主任、主査、主事、主事補又はその他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
事務局長 | 管理者の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 事務局長の命を受け、事務局の事務について事務局長を補佐し、事務局長が不在のときはその職務を代行する。 |
場長 | 事務局長の命を受けてごみ処理場の総括事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
副場長 | 場長の命を受け、場長の事務について場長を補佐し、場長が不在のときはその職務を代行する。 |
主幹 | 上司の命を受けて担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受けて担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受けて担当事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて担当事務を掌理する。 |
主事、主事補 | 上司の命を受けて担当事務を掌理する。 |
第6条 管理者は、特に必要と認める場合は、この規則に定める分掌事務の一部を他に分掌させることができる。
附則
1 平成11年制定の橋本周辺広域市町村圏組合事務局の組織に関する規則(平成11年規則第2号)は、これを廃止する。
2 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。