○橋本周辺広域市町村圏組合職員定数条例
平成21年12月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 13名
(2) 議会の事務部局の職員 2名
(3) 監査委員の事務部局の職員 2名
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。