○橋本周辺広域市町村圏組合職員定数条例

平成21年12月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 13名

(2) 議会の事務部局の職員 2名

(3) 監査委員の事務部局の職員 2名

2 前項第2号並びに第3号の職員は、第1号の職員が兼ねることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合職員定数条例

平成21年12月25日 条例第7号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第3章 組織・庶務/
沿革情報
平成21年12月25日 条例第7号