○橋本周辺広域市町村圏組合規約

平成11年3月1日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、橋本市、かつらぎ町、九度山町及び高野町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関すること

(2) 新たなごみ処理施設の設置、運営及び管理に関すること

(3) 知的障害者更生施設(入所)用地の取得及び管理に関すること

(4) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること

(6) 休日及び土曜日における救急及び急病人の診察を行うための診療所の設置、運営及び管理に関すること

(7) 病院群輪番制の運営に関すること

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、和歌山県橋本市市脇一丁目1番6号に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

橋本市 4人 かつらぎ町 3人

九度山町 2人 高野町 2人

2 組合議員は、関係市町の議員の中から議会において選挙された者をもって充てる。

3 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

2 組合議員は、関係市町の議会議員でなくなったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員の中から組合議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において関係市町の長の中から選挙する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 管理者は、組合を代表し、その事務を総理する。

5 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。

6 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

7 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金、県支出金、地方債、借入金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市町の負担方法は、別表の定めるところによる。ただし、ごみ処理施設の建設及び管理運営に要する経費の負担割合は、別途組合議会の議決により定める。

1 この規約は、平成11年3月1日から施行する。

2 管理者が選挙されるまでの間、関係市町村長の中から、協議により定めた者が、管理者の職務を行う。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第218条の2の規定に基づき「橋本周辺広域市町村圏協議会」の事務は、組合が承継する。

(平成11年6月30日規約第2号)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年9月17日規約第3号)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年7月5日規約第4号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規約第5号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月23日規約第6号)

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月30日規約第7号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規約第8号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規約第9号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規約第1号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

経費区分

負担割合

(1) 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び同計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する経費及び議会、総務関係経費

拠点都市協議会負担金 橋本市2万円外各1万円

均等割 5% 人口割 50%

基準財政需要額割 45%

(2) 新たなごみ処理施設の設置、運営及び管理に関する経費

建設負担割 計画ごみ処理量割 100%

調査費負担割 均等割 5% 人口割 95%

管理運営費負担割 均等割 2% 人口割 3%

ごみ搬入量割 95%

(3) 知的障害者更生施設(入所)建設用地の取得及び管理に関する経費

均等割 5% 人口割 50%

基準財政需要額割 45%

(4) 介護認定審査会の設置及び運営に関する経費

均等割 5% 65歳以上人口割 95%

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する経費

均等割 5% 人口割 95%

(6) 休日における救急及び急病人の診療を行うための診療所の設置、運営及び管理に関する経費

診療所運営負担割 利用者数割 100%

経常経費負担割 均等割 20% 人口割80%

(7) 病院群輪番制の運営に関する経費

均等割 10% 人口割 45%

基準財政需要額割 45%

橋本周辺広域市町村圏組合規約

平成11年3月1日 規約第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1章 規/ 組合設立
沿革情報
平成11年3月1日 規約第1号
平成11年6月30日 規約第2号
平成11年9月17日 規約第3号
平成13年7月5日 規約第4号
平成17年9月29日 規約第5号
平成18年2月23日 規約第6号
平成18年3月30日 規約第7号
平成19年3月28日 規約第8号
平成21年3月31日 規約第9号
平成25年3月28日 規約第1号